電子帳簿保存法一問一答(Q&A)
~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~ 本Q&Aの取扱いについては、令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類(スキャナ保存含む)、並びに同日以後行う電子取引について適用されます。
【令和6年1月1日以後の取扱いに関するもの】
【令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに関するもの】
【令和6年1月1日以後の取扱いに関するもの】
【令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに関す…
詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm#a0023011-017