国税庁「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第九条第二項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件(令和3年国税庁告示第15号)を廃止する件(国税庁告示第6号)(令和6年3月30日)」を公表しました。

2024年4月1日

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第九条第二項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件を廃止する件国税庁告示第六号
令和六年三月三十日
国税庁長官 住澤 整

詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0603/02.htm