消費税法施行規則第五条第一項第一号の規定に基づき国税庁長官が指定する書類を定める件○国税庁告示第一号
消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第五条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官が指定する書類を次のように定め、令和八年十月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
国税庁長官 江島 一彦
消費税法施行規則第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が指定する書類は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の…
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