国税庁「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める者を定める件(令和3年国税庁告示第16号)の一部を改正する件(国税庁告示第六号)(PDF/117KB)」を公表しました。

2026年4月3日

詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0026003-091_03.pdf