ホーム > 税関連トピックス > 国税庁「「関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第六号、第三条、第四条、第八条及び第十条第三号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件(令和三年国税庁告示第二号)の一部を改正する件(案)」に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)」を公表しました。