国税庁「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が定める措置を定める件(令和4年国税庁告示第23号)の一部を改正する件(国税庁告示第13号)」を公表しました。

2023年4月1日

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が定める措置を定める件の一部を改正する件国税庁告示第13号
令和五年三月三十一日
国税庁長官 阪田 渉
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。

詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0503/11.htm