国税庁所定分析法と異なる測定方法の採用について
酒類等のアルコール分等の測定方法に国税庁所定分析法と異なる測定方法を採用したい酒類製造者は、酒類製造場の所在地を所轄する国税局に「測定方法申出書」(別紙様式(PDF/74KB))により申し出ていただく必要がありますので、国税局鑑定官室(沖縄国税事務所においては間税課主任鑑定官。以下同じ。)へご相談いただくようお願いします。
また、当該測定方法を二以上の酒類製造場において採用しようとする場…
詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sonota/sokuteihoho/saiyo.htm