国税庁「消費税法施行令第18条の2第2項第3号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第5号)」を公表しました。

2024年2月28日

消費税法施行令第18条の2第2項第3号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件の一部を改正する件国税庁告示第5号
令和6年2月28日
国税庁長官 住澤 整
次の表により、改正後欄の傍線を付した部分を追加する。
附則
 この告示は、公布の日から施行する。

詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0602/03.htm