国税庁「酒類の地理的表示として東京島酒(蒸留酒)を指定しました」を公表しました。

2024年3月13日

酒類の地理的表示一覧※ 「酒類の地理的表示に関する表示基準」(平成27年10月国税庁告示第19号。以下「表示基準」という。)第10項第3号の規定により表示基準第9項の規定を適用しないものとする商標その他の表示についての記載です。なお、日本酒に関しては、表示基準第11項の規定を適用しない旨も記載しています。
1 国税庁長官が指定した酒類の地理的表示(GI)
2 諸外国との間で相互保護に合意している地理的表示(GI)

詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiri/ichiran.htm