国税庁「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項及び第三十八条の四十八第五項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び第七条の四第四項、消費税法施行規則第二十三条の四第五項並びに防衛特別法人税に関する省令第五条第六項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(令和八年国税庁告示第四号)の一部を改正する件(国税庁告示第十八号)(PDF/82KB)」を公表しました。 2026年5月30日 … 詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。 https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0026005-059.pdf Posted on 2026年5月30日 by