国税庁「令和8年熊本地震による災害に関し、租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件(国税庁告示第22号)(PDF/94KB)」を公表しました。 2026年8月13日 … 詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。 https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0026008-100.pdf Posted on 2026年8月13日 by