Skip to content
名古屋税理士会多治見支部

名古屋税理士会多治見支部

名古屋税理士会多治見支部、多治見市、土岐市、瑞浪市、可児市と可児郡御嵩町の4市1町が所属する税理士会です。地域の皆様に寄り添う税務の専門家として、税務支援や研修会、租税教育などを行っております。税の無料相談会も実施しております。お気軽にご連絡ください。

  • ホーム
  • 支部概要
  • 税務相談
  • 会員の方はこちら
  • お問い合わせ
会員
ページ
  • ホーム
  • 支部概要
  • 税務相談
  • 会員の方はこちら
  • お問い合わせ

ホーム > 税関連トピックス > 国税庁「国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件を廃止する件(国税庁告示第20号)(PDF/89KB)」を公表しました。

国税庁「国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件を廃止する件(国税庁告示第20号)(PDF/89KB)」を公表しました。

2023年6月1日

…

詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0023005-052.pdf

Posted on 2023年6月1日 by
Posted in 税関連トピックス

投稿ナビゲーション

Previous: 国税庁「「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)に対する意見募集について(e-Govへリンク)」を公表しました。
Next: 国税庁「第5回「国税庁所管統計の整備に関する検討会」配付資料の掲載」を公表しました。

    コンテンツ

    • ホーム
    • 支部概要
    • 税務相談
    • 会員の方はこちら
    • お問い合わせ

    アクセス

    名古屋税理士会多治見支部

    〒507-0037
    岐阜県多治見市音羽町4丁目25番地

    Tel:0572-25-4444
    Fax:0572-25-6353